住まいの復興給付金
住まいの復興給付金とは
新築住宅を「建築・購入」または中古住宅を「購入」した場合
対象者
①被災住宅を所有していた方
②再取得住宅を所有している方
③再取得住宅に居住している方
対象となる住宅
①消費税8%または10%の適用を受けている機関に建築・購入した新築住宅、または宅地建物取引業者が販売した中古住宅であること。
②専用部分の床面積が以下の要件にあてはまること。
建築の場合 | 床面積:13㎡以上 | ||
購入の場合 | 売買によって取得した住宅 | 床面積:50㎡以上 | ※令和2(2020)年12月1日から令和3(2021)年11月30日までの期間に売買契約をした方は、床面積40㎡以上 |
地上3階以上の共同住宅 | 床面積:30㎡以上 |
③令和3(2021)年12月31日までに引き渡された住宅であること。
ただし令和3年度税制改正により、一定の期間内に※契約した方について、申請の対象となる住宅の引渡期限が令和4(2022)年12月31日に延長されます。
※建築(工事請負契約)の場合:令和2(2020)年10月1日から令和3(2021)年9月30日まで
購入(不動産売買契約)の場合:令和2(2020)年12月1日から令和3(2021)年11月30日まで
申請受付開始日
平成26(2014)年4月1日
申請期限
再取得住宅の引渡日から1年以内
詳しくはこちらをご覧ください。
住まいの復興給付金の公式ホームページ
提出先
〒983-8799
仙台市東郵便局私書箱15号
住まいの復興給付金申請係
被災住宅の「補修」をした場合
対象者
①被災時点より被災住宅を所有している方
②被災住宅の補修工事を発注した方
③補修した被災住宅に居住している方
対象となる住宅
※令和3(2021)年12月31日までに引渡された住宅であること。
ただし令和3年度税制改正により、一定の期間内に※契約した方について、申請の対象となる住宅の引渡期限が令和4(2022)年12月31日に延長されます。
※消費税8%または10%の適用を受けている期間に、補修工事を行った被災住宅であること。
申請受付開始日
平成26(2014)年4月1日
申請期限
補修した被災住宅の引渡日から1年以内
詳しくはこちらをご覧ください。
住まいの復興給付金の公式ホームページ
提出先
〒983-8799
仙台市東郵便局私書箱15号
住まいの復興給付金申請係