認知症に備える(民事信託・家族信託)
所有者が認知症になると、資産は凍結します。(本人の財産を守るため)
つまり、預貯金を引き出せなくなったり、
不動産であれば、「売却」「契約」「管理」「修繕」「賃貸」が出来なくなります。
(例)・介護施設入所費用にあてるはずの自宅を売却できない・・・
・アパートの大規模修繕をしたいが、できない・・・
・共有名義のお一人が認知症・・・、管理処分ができない
民事信託って? 家族信託って?? 何???
信託は、
〇 自身(=委託者、例えばお父様)の財産を
〇 信頼できる人(=受託者、例えば長男様)に託し、
〇 家賃等の利益をもらう人(=受益者、例えばお父様)のために
〇 その思いに従って、管理や処分してもらう財産管理の方法です。
物忘れが多くなったお母様、マイホームをお持ちの長男様との間で、実家を売却する権利を託しておきます
お一人暮らしのお母様の認知症が進み、介護施設の入居の必要が出てきました
入居一時金・毎月の入居費用も、高額に・・・
長男様に売却する権利を託していたため、実家を売却し、介護費用としました
アパートを所有されているお父様と長女様で、アパートについて民事信託契約を結びました
毎月の家賃はお父様(第一次受益者)にお渡しします。
お父様が亡くなった後は、お母様(第二次受益者)にお渡しします。
お父様・お母様の認知症が発症された後も
突然の大規模な修繕が必要になっても、長女様が修繕をすることが出来ました
七福神不動産は、所有者様を全力でサポートさせていただきます。
七福神不動産は、菊池法務総合事務所と連携して、所有者のご負担が軽減されるよう、全力でサポートいたします。
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